大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(ク)235 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四

一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならないのであつて、右判

例は今これを変更する必要を見ない。ところが、本件抗告理由中原決定を違憲と主

張する部分は、原決定の訴訟法規の解釈を非難するに名を違憲にかりるものであつ

て憲法違反の主張には当らない。結局本件抗告理由が右の場合に当らないこと明ら

かであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべき

ものとし、主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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